一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会 神戸中央支部
設立年 | 平成16年4月1日(中央西支部・兵庫支部・北支部の3支部統合) |
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所在地 | 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5-5-26 兵庫県宅建会館 2階 |
TEL | 078-360-3600 |
FAX | 078-360-3611 |
会員 | 543社(令和4年5月18日 現在) |
管轄地域 | 神戸市中央区(旧生田区)、兵庫区、北区 |
アクセス
- 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通5-5-26 兵庫県宅建会館 2階
- JR「元町」駅下車、徒歩約5分
神戸市営地下鉄「県庁前」駅下車、徒歩約4分
業務内容
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
47都道府県の各宅地建物取引業協会により構成されている宅地建物取引業法に規定された業界団体です。
加盟会員数は約10万社で、全国の不動産業者数約13万社の80%が加盟するわが国最大規模の業者団体です。
宅建業法で規定された業界団体 -事業推進の3大目的-
- 1. 会員の資質向上
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- 業者講習会(法定講習会)
- トップ講演会
- 業務研修会(支部別研修会)
- 入会資格者研修会
- 会員指導(会員の実態調査-指導)
- 2.消費者の利益保護及び流通業務の促進
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- 不動産無料相談所の開設
- 調停相談〜弁済業務(保証協会)
- 流通機構による地域流通の活性化
- 地価マップ制作(適正価格の維持)
- 3.自主規制団体としての活動
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- 悪質業者の指導〜処分
- 不動産広告の自主規制活動(近畿地区不動産公正取引協議会)
- 行政との話し合い(連絡協議会)
宅建協会の組織と事業運用 -公的法人である本会の社会的役割-
- 1. 公益法人
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宅建業者自身が法律を正しく理解して、その遵守に努めることは重要なことであり、そのために宅建業者がお互いに協力して努力することは、業界の進歩向上と健全な発達のために非常に効果的であると考えられます。
宅建協会定款第三条(目的)
「本会は、宅地建物取引業界の適正な運営を確保するとともに、会員の資質と向上と指導助成を図るため、宅地建物取引業の健全な発達と消費者保護に関する事業を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
- 2. 公益法人と協同組合の違い
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宅建協会は会員への直接的・個別的なサービスを目的とする事業協同組合ではなく、業界の健全な発達を目的とした自主規制団体です。