民法(債権法)改正が令和2年4月1日より施行されています!

 

 

■民法の債務関係の規定については、明治29年の制定以来、実質的な見直しがほとんど行われてきませんでしたが、
 『判例の蓄積の取入れ』・『分かりやすい文言』・『社会経済の変化への対応』・『国際的な取引ルールとの整合性を図る』などの理由で約120年ぶりに改正され、令和2年4月1日から施行されています。

■民法改正により、売買における売主の瑕疵担保責任に規定が全般的に見直されるため、契約書においてもこれを
 反映した契約条項を定めることが望まれます。
 民法改正では・・・「瑕疵」という文言は使われていないため、契約書上も「契約の内容に適合しない」という
 文言を用いることが必要です。
 また、賃貸借契約においても、個人の保証人の場合極度額を定めていなければ無効とされることや、情報提供の規定が
 設けられたことから従来の契約書の見直しが必要です。

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                                                                                        広報・流通対策部